売却益(キャピタルゲイン)の税率
株式を売却して利益が出た場合、その利益に対して20.315%の税金がかかる。内訳は所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と住民税5%。配当金と同じ税率だ。
たとえば、50万円で買った株を80万円で売った場合、差額の30万円が売却益となり、そこから約6万1千円が税金として引かれる。特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば、この計算と納税は証券会社が自動的に行ってくれる。
損益通算 ── 利益と損失を相殺する
同じ年の中で、ある銘柄で利益が出て、別の銘柄で損失が出た場合、その利益と損失を相殺できる。これを「損益通算」と呼ぶ。
たとえば、A株で50万円の利益、B株で30万円の損失があった場合、課税対象は差し引き20万円になる。50万円に対して税金がかかるのではなく、実質的な利益20万円に対してのみ課税される。
同じ証券会社の特定口座内であれば、損益通算は自動的に行われる。複数の証券会社に口座がある場合は、確定申告をすることで口座をまたいだ損益通算が可能になる。
繰越控除 ── 損失を3年間持ち越す
1年間の損益通算をしても、なお損失が残る場合がある。その損失は確定申告をすることで、翌年以降3年間にわたって繰り越すことができる。これを「繰越控除」という。
たとえば、今年100万円の損失が出て、翌年60万円の利益が出たとする。繰越控除を使えば、翌年の課税対象は60万円ではなく0円(100万 − 60万 = 残り40万円の繰越損失)になる。残った40万円は、さらにその翌年以降に持ち越せる。
繰越控除を利用するには、損失が出た年から毎年連続して確定申告をする必要がある。途中で申告を忘れると繰越が途切れるため、損失が出た年は忘れずに申告しておきたい。
新NISAでの売却益は非課税
新NISA口座で購入した株式やETF、投資信託の売却益には税金がかからない。通常なら20.315%が引かれるところが、そのまま全額手元に残る。
ただし、NISA口座で生じた損失は、特定口座の利益と損益通算することができない。NISAは「利益が非課税」である代わりに、「損失はなかったもの」として扱われる。利益が出ればNISAの恩恵を受けられるが、損失が出た場合の救済措置はないことを理解しておく必要がある。