配当金にかかる税率
上場株式の配当金には、20.315%の税金がかかる。内訳は所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と住民税5%。100万円の配当を受け取った場合、手取りは約79万7千円になる。
この税率は、配当金の額にかかわらず一律で適用される。給与所得のように「稼ぐほど税率が上がる」累進課税ではない。申告分離課税という仕組みで、他の所得とは別に計算される。
源泉徴収の仕組み
特定口座(源泉徴収あり)を使っている場合、配当金は受け取る時点で税金が自動的に天引きされる。証券会社が計算と納税を代行してくれるため、自分で確定申告をする必要はない。
受取金額の明細を見ると「税引前」と「税引後」の金額が記載されている。差額がそのまま納めた税金の額になる。特に何もしなくても、正しい税額が納められている状態だ。
確定申告で総合課税を選ぶという選択肢
配当金の税金には、もうひとつの選択肢がある。確定申告で「総合課税」を選び、配当控除を受ける方法だ。
総合課税を選ぶと、配当金が給与などの他の所得と合算されて累進税率が適用される。その際、配当控除という税額控除を受けられる。課税所得が695万円以下の場合、申告分離課税の20.315%よりも実質的な税負担が軽くなる場合がある。
ただし、総合課税で申告すると合計所得金額が増えるため、国民健康保険料や配偶者控除の判定に影響することがある。税率だけで判断せず、全体の影響を見て検討する必要がある。
新NISA口座なら配当金も非課税
新NISA口座で保有している株式から受け取る配当金は、非課税になる。20.315%の税金がゼロになるため、100万円の配当なら100万円がそのまま手元に残る。
ただし、NISA口座で配当を非課税にするためには「株式数比例配分方式」を選ぶ必要がある。これは、配当金を証券口座で受け取る方式のこと。銀行口座やゆうちょ銀行への振込(登録配当金受領口座方式)を選んでいると、NISA口座の保有分であっても課税されてしまう。
証券会社の口座開設時、または配当金受取方法の変更画面で設定できる。NISA口座を開設したら、受取方式の確認を忘れずに行いたい。