新NISAの非課税対象
新NISA口座で得られる利益のうち、非課税になるのは「売却益」と「配当金・分配金」の2つ。通常であれば20.315%の税金がかかるところが、NISA口座内の取引であれば課税されない。
たとえば、NISA口座で100万円の売却益が出た場合、通常なら約20万3千円が税金として差し引かれるが、NISAなら100万円がそのまま手元に残る。配当金も同様に、非課税で受け取ることができる。
2つの投資枠と対象商品
新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つがある。それぞれ年間の投資上限額と、購入できる商品が異なる。
| 枠の種類 | 年間投資上限 | 対象商品 |
|---|---|---|
| つみたて投資枠 | 120万円 | 金融庁が指定した投資信託・ETF |
| 成長投資枠 | 240万円 | 上場株式・ETF・投資信託(一部除外あり) |
2つの枠は併用できるため、年間で最大360万円まで非課税で投資できる。非課税保有限度額は生涯で1,800万円。このうち成長投資枠は1,200万円が上限となる。
売却すると、その分の非課税枠が翌年以降に復活する(取得価額ベースで計算)。一度使い切っても、長期で見れば繰り返し活用できる仕組みだ。
非課税にならないもの
NISAの非課税には、いくつかの例外がある。知らずにいると想定外の課税が発生することがあるため、あらかじめ把握しておきたい。
まず、外国株式や海外ETFの配当金・分配金にかかる外国税。米国株であれば配当に対して10%の米国源泉税が課されるが、NISA口座ではこの外国税を取り戻すための「外国税額控除」が使えない。通常の特定口座であれば確定申告で控除できるが、NISAでは日本側の税金が非課税のため、控除の対象にならない。
次に、NISA口座の損失は他の口座の利益と損益通算できない。NISAで買った株が値下がりして売却した場合、その損失は「なかったもの」として扱われる。特定口座で出た利益と相殺することはできない。
NISAを使う上での考え方
NISAは非課税という大きなメリットがある一方で、損失時の扱いが不利になる制度でもある。利益が出れば大きな恩恵を受けられるが、損失が出た場合は税制上の救済がない。
この特性を踏まえると、NISAには「値上がりが期待できる資産」や「長期保有を前提とした資産」を入れるのが合理的な使い方と言える。短期売買を繰り返す用途には、特定口座のほうが損益通算の面で柔軟に対応できる。